衛生管理マニュアル
通常時
- (1)毎日(営業日)における衛生管理。
-
①サービス提供時間前:各設備の衛生管理(点検)。
- (内容)
- ・トイレ・・・清掃。トイレットペーパーの補充。
- ・洗面所・・・清掃。ペーパータオルの補充。
- ・台所・・・清掃。ペーパータオルの補充。調理器具、食器の衛生確認。
- ・シャワー室・・・衛生確認。清掃。
- (担当)
- ・管理者及び管理責任者の指名による所員。
※各設備の不具合や故障を発見の場合管理責任者に報告する。
②消臭除菌ミストを超音波噴霧器によりサービス提供時間帯に噴霧する。
- (2)毎日(営業日)における利用者への衛生支援および指導。
-
①利用者が通所時必ず以下の確認を担当の指導員は行う。
- ・衣服持ち物等の衛生確認。
- ・けが等の確認。
- ・手洗い、うがい。
- ・利用者のノートの確認。
②以下の時点で必ず手洗いを励行する。
- ・トイレ使用後。
- ・おやつを食べる前。
- ・外遊びからの帰り。
- ・その他必要に応じて。
緊急時
- (1)疾病の可能性のある利用者が参加の場合。
-
①体調を確認。安静にし体温測定。保護者に連絡をする。
②別紙「事故(トラブル)発生時の対応フローチャート」を参照。
- (2)上記(1)の事後対応。
-
①管理責任者より当事者のご家庭に連絡。
- ・利用者本人の病状、経過。
- ・感染症および伝染病ではないかを聞き取る。
- (3)上記(2)も含め、感染症および伝染病が発生した場合。
-
①管理責任者よりすみやかに以下に連絡し今後の対応の指示を受ける。
阿倍野区福祉保険センター
06-6622-9882
住所:〒545-8501 阿倍野区文の里1丁目1-40
- (3)上記(2)も含め、感染症および伝染病が発生した場合。
-
①管理責任者よりすみやかに以下に連絡し今後の対応の指示を受ける。
大阪市福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課 施設グループ
06-6208-8075
事故(トラブル)発生時の対応フローチャート
- サービス提供中に事故(トラブル)発生
- ▼
- 利用者の状態を確認
- ▼
- 管理者に連絡
- ▼
- 異常なし
- ▼
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管理責任者が現場へ急行
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利用者への謝罪
- ▼
- 管理者への報告
- ▼
-
事故報告書(ひやりはっと)の作成
- ▼
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原因の究明や再発防止への取組
- ・安全管理の再確認
・支援内容の見直し - ▼
- 異常あり(けがや骨折など)
- ▼
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管理責任者が現場へ急行
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医療機関受診等の手配
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・主治医への連絡
・救急搬送の手配(119番)
・河診療所への連絡 -
[ほぼ同時に]利用者への連絡・謝罪
- ▼
- 管理者への報告
- ▼
-
事故報告書の作成
-
賠償保険等の手続き
- ▼
-
原因の究明や再発防止への取組
- ・安全管理の見直し
・支援内容の見直し - ▼
防災及び災害時対応マニュアル
策定にあたり
当該マニュアルは以下の方針にて作成される。
昭和町部屋における営業時間帯及びサービス提供時間帯およびその前後時間帯における日々の現場対応についての実務的なマニュアルとする。
ただし、森や畑などの野外での上記時間帯については別途安全管理マニュアルとともに策定する。
防災及び災害時対応マニュアルの内容
- (1)毎日、以下の担当者を決め、管理責任者は朝礼にて当日勤務の所員全員に周知させる。
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- ①リーダーA⇒消防署、病院、警察署等への通報担当・・・責任者(不在の場合は児童発達支援管理責任者)がその任に就く。
- ②担当者B⇒救急車誘導・・・非常勤指導員が担当。
- ③担当者C⇒:避難誘導、人員点呼・・・常勤指導員が担当。
- (2)ケーススタディ。
-
①疾病、けがへの対応。
- ・Aが適任者に(もしくはA本人が)応急処置の指示をする(行う)。
- ・すみやかに、119番による救急車要請をAが行う。
- ・BはAの指示のもと、救急車の誘導を行うため外で待機し、救急車を誘導する。
- ・Cは利用者を点呼し、疾病・けがをした当事者以外への適切な指導を行う。
*協力医院:河診療所。
②火災への対応。
- ・Aは119番通報を行う。
- ・Cは非常口より施設利用者を避難口より戸外に避難させ、人員点呼を行う。
- ・Bは他の職員とともに消火器による消火活動を行う。
ただし、消火器の使用後はすみやかに屋外へ避難する。
*出火が著しいときは、避難を最優先する。
③地震への対応。
- ・地震発生時、机の下などでゆれがおさまるまで非難する。
- ・A(もしくはAが不可の時はC)が戸外への移動の指示を全員に伝える。
- ・Cは戸外で人員点呼を行いAに報告する。
- ・現状を把握しAは長池小学校への全員移動を指示する。
- ・Cは非常用袋を持っていく。
- ・長池小学校への一時避難が完了した時点で利用者の各家庭(保護者の携帯電話)に各自の現状を報告する。
- ・運転担当者(もしくは自動車免許所持者)は可能な限り社用車の使用可否の状況を把握し管理者に報告する。
④不審者への対応。
- ・Aを中心にAの指示のもと不審者の移動経路を遮断・阻止する。
(一般的には)玄関に入った時点で「帰ってください。」「出て行ってください。」を3回告げても退出しない場合は不法侵入として110番通報できる。 - ・全員を仲庭の出口から路地を通り戸外へ避難させる。
- *BとCは朝礼後、通路(入口〜路地)の経路をふさいでいる器物等がないかを確認する。
定期的な防災に関する対処について
- ①6か月ごとに。
- 「救急対応の確認」⇒(対象)所員全員。
「避難訓練」⇒(対象)利用者及び所員全員。
「消火器使用方法の確認」⇒(対象)所員全員。(年1回は消防署主催による実施。)
「地震避難訓練」⇒(対象)利用者及び所員全員。
「不審者への対応(避難)練習」⇒(対象)利用者及び所員全員。
を実施する。
- ②所員各自において。
- 消防局主催の「普通救命講習」受講を勧める。